フリーランス新法で、発注者に義務づけられたこと
2024年11月に施行された法律で、発注する側の義務が具体的に定められた。受ける側が内容を知っていると、条件交渉の足場になる。
正式には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、通称フリーランス・事業者間取引適正化等法。2024年11月1日に施行された。取引の適正化は公正取引委員会と中小企業庁、就業環境の整備は厚生労働省が所管している。
対象は、従業員を使用しない個人などが業務委託を受ける取引である。受ける側の立場では、発注側に何が義務づけられているかを知っておくと、条件が曖昧なまま進むことを防げる。
すべての発注事業者に課される三つ
- 01
取引条件の明示
業務委託をしたときは、書面または電磁的方法で取引条件を直ちに明示しなければならない。口頭だけで始まる案件は、この時点で本来の形になっていない。
- 02
募集情報の的確表示
広告等で募集情報を出すとき、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならない。実際の条件と募集内容が違う場合、ここに関わる。
- 03
ハラスメント対策
相談対応の体制整備など、必要な措置を講じなければならない。
報酬の支払期日
給付を受領した日から起算して60日以内の、できる限り短い期間内に支払期日を定め、その期日までに支払わなければならない。再委託の場合は、元委託の支払期日から30日以内という定めがある。「月末締め翌々月末払い」のような条件を提示されたときは、この基準に照らして確認する。
1か月以上の委託に適用される禁止行為
- 受領拒否
- 報酬の減額
- 不当な返品
- 買いたたき
- 購入・利用強制
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更・やり直し
いずれも、受ける側に責任がないのに一方的に不利益を課す行為である。稼働後に「予算が下がったので報酬を下げたい」と言われる、成果物を受け取ってもらえない、といった場面がこれにあたりうる。
6か月以上の委託に適用されるもの
- 01
育児介護等への配慮
妊娠・出産・育児・介護と業務の両立に対して、必要な配慮を行う義務がある。
- 02
中途解除・不更新の事前予告
契約を解除する場合や更新しない場合、少なくとも30日前に予告しなければならない。予告を受けた側が理由の開示を求めたときは、開示する義務がある。
知っていることが交渉の足場になる
法律を持ち出して対立するためではない。条件が曖昧なまま始まりそうなとき、「取引条件は書面でいただけますか」と言えるだけで、話は具体化する。支払期日や解除の予告も、確認すること自体が普通の手続きになった。
本稿は一般的な情報であり、個別事案への法的助言ではない。適用範囲や運用の詳細は改正・ガイドラインの更新により変わりうるため、最新の内容は公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の公表資料を確認し、具体的な事案は弁護士等の専門家に相談すること。
Takeaways
- 取引条件の明示・募集情報の的確表示・ハラスメント対策は、すべての発注事業者の義務
- 報酬は給付受領日から60日以内のできる限り短い期間内に支払われる
- 6か月以上の委託では、中途解除・不更新に少なくとも30日前の予告が必要