インボイス制度 — 登録するかどうかの判断軸
登録すべきかどうかに一律の正解はない。取引先の性質と、自分の売上規模で答えが変わる。判断の軸だけを押さえる。
2023年10月に始まった適格請求書等保存方式、通称インボイス制度。登録すると適格請求書発行事業者となり、取引先は支払った消費税について仕入税額控除を受けられるようになる。
フリーランスにとっての論点は単純で、登録するかどうかである。登録すれば消費税の申告と納付が発生し、登録しなければ取引先側の負担が増えうる。
判断は取引先の性質から始まる
- 01
取引先が課税事業者中心か
エージェント経由や事業会社との取引が中心であれば、相手は仕入税額控除を前提にしている。登録の有無が選定に影響しうる。
- 02
取引先が免税事業者・一般消費者中心か
相手が控除を必要としないなら、登録の必要性は下がる。個人向けのサービスが中心の場合はここに該当しやすい。
- 03
売上規模と、事務負担の見合い
登録すると消費税の申告義務が生じる。記帳と申告の手間、税理士への依頼費用まで含めて比較する。
登録したあとの実務
- 請求書に登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等を記載する
- 交付した請求書の写しを保存する
- 消費税の申告方法(原則課税か簡易課税か等)を選び、記帳をそれに合わせる
- 取引先から登録番号を求められたときに、すぐ返せるよう控えておく
経過措置は変わりうる
免税事業者からの仕入れについては、控除割合を段階的に縮小していく経過措置が設けられている。ただしこの割合と期限は税制改正で見直されており、公開されている解説の間でも内容が一致していない。判断に使う場合は、必ず国税庁の公表資料で現時点の内容を確認すること。
小規模事業者向けの負担軽減措置についても同様で、対象となる課税期間には期限がある。適用できる前提で計画を立てる場合は、自分の課税期間で適用可能かを確認する。
取引先から登録を求められたとき
登録の有無を理由に、一方的に報酬を減額されたり、取引を打ち切られたりすることには問題が生じうる。フリーランス新法の禁止行為や独占禁止法・下請法の考え方に関わる場面があるため、条件変更を提示された場合は、その場で合意せず内容を確認する。
本稿は一般的な情報であり、税務上の助言ではない。制度の内容・経過措置の割合と期限・申告方法の選択は、国税庁の公表資料で最新を確認し、個別の判断は税理士に相談すること。
Takeaways
- 登録の判断は、取引先が仕入税額控除を必要とするかから始める
- 登録後は請求書の記載事項と写しの保存、申告方法の選択が必要になる
- 経過措置の割合と期限は改正され続けている。国税庁の公表資料で必ず確認する